1-(2)設備投資促進資金(生産性革命推進枠)

設備投資促進資金(生産性革命推進枠)とは

中小企業者の生産性向上に向けた設備の導入を支援するため、老朽化した設備の入れ替えや増設、販売や提供に係る業務向上のための設備の導入に係る事業資金への融資を行う制度です。

本資金の取扱期間は、令和8年3月31日までです。

次の(1)または(2)に該当する設備の導入に係る資金が対象
(1) 老朽化した設備から生産性またはエネルギー効率が1%以上向上する設備 への入替えもしくは新たに増設する場合
(2) 販売または役務の提供に係る業務向上のための設備を導入し、業務効率の1%以上の向上を図る場合

※次の場合は3年間無利子
以下のア~ウのいずれかの補助金を活用し、エネルギー効率向上や炭素排出量削減に資する設備投資等を行う場合

ア:ものづくり補助金(製品・サービス高付加価値化枠(成長分野進出類型))

イ:事業再構築補助金(グリーン成長枠又は成長分野進出枠(GX進出類型))

ウ:富山県中小企業トランスフォーメーション補助金(GX枠)

※次の場合は融資利率を優遇
ア:小規模企業者(従業員20人(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業の場合5人)以下の事業者の方)
イ:経営力向上計画または先端設備等導入計画の認定を受けた事業計画を実施する中小企業者

設備資金(設備投資に伴う運転資金)
※運転資金のみの利用は不可 融資限度額 5,000万円(うち運転資金1,000万円) (うち据置期間)

設備資金10年以内(1年以内)
運転資金 5年以内(1年以内)

※ただし、3年間無利子の場合は据置3年以内

年1.25%以内
(融資対象ア、イに該当する場合 年1.20%以内) 保証協会の定めによる
(割引料率の適用有り) 金融機関の方法による 融資申込先 取扱金融機関を経由のうえ県経営支援課

Q 利用の際に必要な書類は?

A 主な書類は他の施設整備関係資金と同様です。

なお、本制度の要件(生産性、業務効率等の1%以上の向上)に適合しているかの確認については、実施計画書に新旧設備の性能比較の内容を記載するとともに、生産設備のカタログ等を添付していただくなど、1%以上の向上が客観的に確認できるようにしてください。

Q 利子補給の対象となるのはどのような場合か?

A 本資金の融資対象となる設備のうち、上記ア~ウの補助金を活用し、エネルギー効率の向上(消費電力や消費燃料が削減できる設備など)や炭素排出量削減に資する設備への入替えもしくは新たに増設を行う場合、利子補給の対象となります。

県の審査の結果、利子補給の対象となる場合は、県からお送りする利用承認書に利子補給の対象となる旨を記載します。

  • 融資協議書(金融機関向け)(ワード:27KB)
  • 利用申請書(ワード:19KB)
  • 実施計画書(エクセル:32KB)
  • 委任状(様式第1号)(ワード:23KB)
  • 必要書類一覧(PDF:263KB)
  • 4-(1) 新事業展開支援資金(地域貢献型事業(コミュニティビジネス)支援枠)
  • 4-(2) 新事業展開支援資金(経営革新枠)
  • 4-(3) 新事業展開支援資金(新事業展開・新分野進出支援枠)
  • 6-(1) 地方創生推進資金(県内進出・本社機能等強化支援枠)
  • 7-(1)商業・サービス業活性化資金
  • 7-(2)商業・サービス業活性化資金(観光旅館施設整備枠)
  • 5-(2)脱炭素社会推進資金(環境施設整備枠)
  • 5-(3) 脱炭素社会推進資金(立山環境配慮バス購入枠)
  • 6-(2)地方創生推進資金(企業立地促進枠)
  • 6-(3)地方創生推進資金(薬業振興枠)
  • 8 事業活性化促進資金
  • 9 小規模企業等経営支援短期資金
  • 10-(1) 小口事業資金(一般小口枠)
  • 10-(2) 小口事業資金(零細小口枠)
  • 11-(1) 経営安定資金(地域産業対策枠)
  • 11-(2)経営安定資金(経済変動対策緊急融資)
  • 11-(3)経営安定資金(小規模企業支援枠)
  • 11-(4)経営安定資金(企業再生支援枠)
  • 11-(5)経営安定資金(連鎖倒産防止枠)
  • 12 緊急経営改善資金(借換資金)
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