Retirement Income Security in Japan: An Overview of the Public and Private Pension System
Hongmu Lee
International Comparison of Pension Systems: An Investigation from Consumers’ Viewpoint
The National Pension Systems and Financial Consumers: An International Comparative Perspective on the Key Linkages
Man Cho, Gianni Nicolini, Hongmu Lee
International Comparison of Pension Systems: An Investigation from Consumers’ Viewpoint
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確定給付型企業年金の受給権保護には,次のような問題点がある。第一に,加入者期間中に受給権の付与(vesting)が行われておらず,積立不足の解消が困難な場合等は,加入者拠出分を含めて,受給者及び加入者の両方の減額が認められたことによって,積立不足を拡大させて減額を行う企業のモラル・ハザードが誘発されている。第二に,独立性のない年金数理人が積立義務の履行状況を確認しており,年金業務に対する監督権が厚生労働省・国税庁・金融庁に分割されたことによって,受託会社の営業活動などに対する監督が不十分となり,積立義務の回避または減額のための積立不足の水増し等の企業のモラル・ハザードを高めている。第三に,支払保証制度がないため,企業のモラル・ハザードの多くが各年金基金別に放置され,管理されていない。受給権保護のための確定給付型企業年金の一体的な監督と企業のモラル・ハザードの防止のための抜本的な改革が急がれている。
CiNii
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韓国における保険消費者に対する情報公開は,監督のための情報と消費者のための情報を区分して行われている。この中で,損害保険協会と生命保険協会による保険商品の比較公示によって,各社が部分的な比較を行うときの問題点を解決している。また,銀行の過当な募集手数料の引き上げを抑制するため,銀行の募集手数料率が比較公示されている。さらに,韓国の保険業界を含む金融業界は,「休眠口座統合照会」と「金融取引照会サービス」によって,保険金を含む金融商品全般の請求漏れの一括的な防止に努めている。この韓国における情報公開と格付けをめぐる動きは,ソールベンシーマージン比率を中心にして保険会社の情報公開が行われている日本に示唆するところが大きい。
CiNii
International Comparison of Pension Systems: An Investigation from Consumers’ Viewpoint (Contributions to Management Science)
共編者(共編著者))
Springer
2022年12月
ISBN:
9811964459
Risk Management: Fundamentals, Theory, and Practice in Asia (Springer Texts in Business and Economics)
Hongmu Lee
Springer
2021年10月
ISBN:
981163467X
Dementia and the Role of Public and Private Long-Term Care Insurance in Japan's Deepening Aging Society
Hongmu LEE
[招待有り]
2024 IAFICO(アメリカ・リスク保険学会(ARIA)招待)(Cornell University)
発表年月:
2024年08月
開催年月:
2024年08月
International Migrant Working and Public Pension Benefits -- Focusing on U.S.-Japan cases
Hongmu Lee
APRIA(Laos)
発表年月:
2024年07月
開催年月:
2024年07月
The Role of Public Long-Term Care Insurance for Dementia in Japan and the Challenges of Private Insurance
Hongmu LEE
[招待有り]
2023-2024 The 5th PKU-WASEDA Workshop
発表年月:
2024年03月
開催年月:
2024年03月
Japan-Korea Comparison of Natural Disasters and Damage Compensation from the Perspective of Financial Consumers
Hongmu Lee
[招待有り]
2023/4 K-ASEAN RMI Forum
発表年月:
2024年01月
開催年月:
2024年01月
Comparison between Korea and Japan for Protection of Private Pension Benefit Rights
Hongmu Lee
2023 IAFICO
発表年月:
2023年07月
開催年月:
2023年07月
Changes in Insurance Sales and Insurance Products after COVID-19 and the Impact on Financial Consumers in Asia – Focusing on Japan, China, and South Korea
Hongmu Lee, Soyoung Lim, Seungho Hwang, Yangyang Yao
[招待有り]
2023 IAFICO
発表年月:
2023年07月
開催年月:
2023年07月
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主な研究内容は、保険業に対する社会的な信頼を獲得するための保険会社のコンプライアンスである。その具体的な内容は、保険会社のコンプライアンスとその履行を担保するための内部統制である。
1.保険会社のコンプライアンス
韓国の保険会社に対する社会的な信頼は高くない。その要因として、コンプライアンスが考えられる。コンプライアンスの価値は、保険会社間の競争が激しくなればなるほど、消費者の影響力が大きくなればなるほど、高く評価される。保険会社が社会的なルールを守り約束を誠実に履行することが、保険会社の社会的な信頼を高める一番の要因であることが確認された。したがって、保険会社の社会的な信頼を高めるためには、コンプライアンスを徹底していくことが求められる。
2.保険会社の内部統制
内部統制は、企業のガバナンスとコンプライアンスに重要な要素として考えられる。内部統制は、確実なコンプライアンスを可能にし、企業経営の適法性と適正性を確保させ、経営の効率を高める。これまで成功した企業または倒産した企業の事例から、内部統制が持つ重要性が確認された。金融危機による経営危機に瀕しているが、内部統制は何よりも優先すべき経営課題であり、それの投資を急ぐべきである。また、内部統制には、問題が確認された時点で、その問題を効率的に処理できる自浄能力が求められる。この自浄能力は、モニタリングから始まるものである。内部統制の効率性を高めるためには、モニタリングが重要である。
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人的損害に対処する保険制度には、健康保険・年金・自動車保険・労災保険・介護保険等がある。これらの保険制度は、それぞれ独立した制度であり、その目的も異なっている。しかし、これらの制度が目的とすることは、人的損害に対する対処であることから多く面で、その機能が重複している。従って、世界の中で一番類似している人的損害に対する日韓の保険制度を比較することによって、人的損害に対する保険制度における諸問題に対する方策を提示することを目的とした。研究の方法は、文献調査、それに関連した機関の訪問調査、対象者に対する実態調査を行った。日本と韓国における人的損害に対する保険制度の研究について具体的な内容は次のとおりである。最初に、日韓両国の労災保険制度の比較通じた問題点及び改選案、二つ、各種制度における障害等級の基準と内容の日韓比較を通じて、日韓両国における障害等級の判定及び利用実態とそれに関する問題点及び改選案、三つ、日韓における診療費の処理の実態について日韓比較を行い、とそれに関する問題点及び改選案を提示した。四つ、労働災害者に対するリハビリテーションの制度と実態に対する日韓比較を行い、日韓両国におけるリハビリテーションの問題点及び改選案を提示した。最後に、労災保険の場合、事業主の災害補償責任の履行手段であり、障害者の生活の質の低下に対する対策が講じられるべきである。従って、本研究では、労働災害による障害者の生活の質に対する実態と問題点について日韓の取組みを比較し、対策を提示した。
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パーソナル・リスクマネジメント(Personal Risk Management; PRM)は、リスクマネジメントを各個人に適用するプロセスである。このパーソナル・リスクマネジメントでは、対処しようとしているリスクに対する各種保険制度を統合的に立体的に適用することが求められる。例えば、所得保障であれば、公的年金である社会保険と企業年金や個人年金などの民営保険がパッケージとなって、一つのリスクに対して補完的に対処しているためである。 しかし、既存のこれらの分野に対する研究は、保険制度を民営保険と社会保険などに分割して行われてきたため、保険制度を利用して各個人のリスクに体系的に対処することは容易ではなかった。 この研究では、社会保険と民営保険を区分した体系の構築ではなく、公私の枠を超えた保険制度を統合的に利用したPRMの構築を提案している。
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本研究期間では、保障を提供する保険会社のリスクマネジメントを中心に研究が行われた。「通常の予測を超えて発生するリスク」に対する支払余力がソルベンシー(支払い余力)である。このソルベンシーマージン規制は、責任準備金が通常のリスクに対応していることを前提にしている。 しかし、現行制度の責任準備金積立は、資産が時価評価により変動しても、負債は固定されたままであり、リスク量やマージンの十分な評価に必ずしもつながらない可能性がある。 さらに、リスクの量の評価において、リスク種類毎に定められた係数表に基づいて計算するリスク・ファクター方式は、各社のリスク管理状況や商品特性などが十分に反映されず、適切なリスク評価ができない問題がある。
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研究成果の一部は、論文としてまとめられた(李洪茂「アカウント型生命保険と収入保障保険 ―ライフステージ別の保障内容の変更と生命保険商品の展開―」『早稲田商学』第439号、早稲田商学同攻会、2014年3月)。主な内容は、次の通りである。 アメリカでは、超高金利下での他の金融商品との競争という背景の中、ユニバーサル保険が導入された。つまり、アメリカのユニバーサル保険は、インフレーションの状況下での高金利選好意識が高まり、保険契約者に資産運用のメリットのある保険商品を提供し、新たな顧客を取り込むために発売された。 それに対して、アカウント型生命保険は、超低金利下での逆ザヤ問題を解決するためには、既存の高い予定利率の保険契約を新しい保険契約に切り替える必要性があることを背景に開発されたが、超低金利状態で発売されたこともあり、資産運用のメリットを強調したものではなかった。つまり、アカウント型生命保険は、資産運用のメリットを強調して発売されたアメリカのユニバーサル保険と異なり、ライフステージに合わせて死亡保障を見直しができるという点で消費者のニーズに応えた保険商品である。 このアカウント型生命保険を最初に発売した明治安田生命がそのシステムを特許登録したこともあり、後発の生命保険会社が発売したアカウント型生命保険は、その仕組みが少しずつ異なっている。保障分部を「利率変動型積立終身保険」の特約として添付するものとのと、「利率変動型積立終身保険」と保障分部をそれぞれ単体保険として組み合わせるものがある。さらに、第一生命の『堂々人生』でみられるように、アカウントを持たずに保障の見直しができる生命保険までが発売された。しかし、いずれの保険商品においても契約が更新されることによって予定利率が更新される仕組みであった。 アカウント型生命保険は、独身・結婚・出産等のライフステージに合わせて死亡保障を見直して無駄をなくせる画期的保険という保険会社の説明と共に、既存の高い予定利率の定期付終身保険や養老保険・個人年金保険などを、低い予定利率に猛烈なスピードで切り替えた。この急速な切り替えにより、多くの大手生命保険会社各社は、アカウント型生命保険を主力商品とし、逆ザヤを解消してきた。 このようにして、アカウント型生命保険の普及は、多くの生命保険会社が破たんする中で、逆ザヤ問題を解決することで、生命保険会社の経営を安定させることに大きく貢献した。しかし、アカウント型生命保険は、その仕組みが複雑であるのみならず、第1保険期間が終わると特約である保障の部分も終了し、積立部分の積立金もあまり残らないのが現実であるため、老後保障の問題点として指摘される。その結果、アカウント型生命保険またその類似の生命保険の販売を縮小または廃止し、従来の終身保険に各種特約を添付する形式に回帰する保険会社も見られる。 一方、収入保障保険は、アカウント型生命保険と同じ機能であるライフステージに合わせて保障額が少なくなる合理的な保険であり、既存の定期保険と比べて保険料が安い。しかし、収入保障保険は、大手生命保険会社が特約として販売する事例は見られるが、既存の大手生命保険会社の営業社員に受け入られず、主契約として販売している事例は見られない。その結果、収入保障保険は、外資系を含む中小生命保険会社の主力商品となっている。
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自動車損害賠償責任保険の支払基準における障害等級別の労働能力喪失率は、1960年7月2日の労働基準局長の通牒(基発551号)が、自動車損害賠償責任法に引用されたものである。この労働能力喪失率は、科学的な根拠によるものではなく、労働者災害補償保険で、労災事故が第三者の行為による場合に給付を調整するため、労働災害に対する障害補償額と後遺障害等級との関係を援用して作られたものに過ぎない。従って、自動車損害賠償責任法で定められた労働能力喪失率は、その算出根拠が必ずしも明確ではない。また、身体障害の程度は、後遺障害等級表にあてはめて決定されるが、この後遺障害等級表においては障害者の年齢・職種・聞き腕・経験等の職業能力的諸条件が障害を決定する要素としては考慮されていない。その結果、ピアニストの小指と事務職の小指の喪失は、その喪失の意味が全く異なるにも関わらず、同一の障害等級に格付けられることになる。さらに、労働者災害補償保険における労働能力喪失率は、給付額を算定するためのものではなく、民事の損害賠償金と給付の調整のためであるが、自動車損害賠償責任保険における後遺障害に対する逸失利益は、将来の収入(稼得能力)の喪失に対する金銭的な評価を行い、その金額を算定するためである。従って、労働者災害補償保険における労働能力喪失率を自動車損害賠償責任保険に適用することには限界がある。この障害等級と労働能力喪失率の問題は、民事の損害賠償責任、労働者災害補償保険、自動車損害賠償責任保険、公的年金、国家賠償制度などによる補償額又は給付額の調整に関する大きな問題でもある。しかし、これらの各制度を横断する研究は、これまでに殆ど行われていない。従って、障害者に対する保障(補償)を一元的に行うためにも、障害等級と労働能力喪失率の関係を理論的に究明する必要がある。
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保険会社が破たんした場合は、保険契約者にも負担が求められる。この保険契約者の負担は、主として責任準備金の削減と予定利率の引き下げであるが、予定利率変更の影響は非常に大きいものであった。保険会社破たん時に、こうした負担を保険契約者に求める根拠は、保険契約者には健全な保険会社を選択できる自由が与えられているということである。保険会社の健全性を判断する指標として、保険業法によって、ソルベンシー・マージン比率が開示されているからである。しかし、破たん保険会社のソルベンシー・マージン比率は急激に変化し保険会社の経営の健全性を長期にわたって予測することが困難であった。また、保険会社が破たんした場合に債務超過額が発生することを防ぐためにも、ソルベンシー・マージン比率による早期是正措置が実施されたが、実際に破たんした保険会社は例外なく巨額の債務超過額が発生した。この巨額の債務超過額は、これまでの保険会社の破たん処理の中で一番大きな問題であった。しかし、この債務超過額は、破たん処理過程において急増していたがその発生仕組みは十分解明されておらず、保険契約者に対するその詳細な説明も行われていない。従って、債務超過額が発生することを防ぐための有効な対策も講じられていない。さらに、救済保険会社、保険契約者、保険契約者保護機構の間に債務超過額の分担基準が明確ではない。その結果、保険契約者が必要以上の負担をしているのではないかという疑念が残り、保険契約者の保険制度に対する不信感を高めている。このような状況下で、特に行政手続による破たん処理では、予定利率の引き下げと責任準備金の削減によって保険契約者に重い負担を求めながらも、救済保険会社の営業権の買取額も少ない。しかし、保険契約者保護機構は、これらの救済保険会社に巨額の支援金を提供した。また、破たんした生命保険会社は既存の保険会社に合併された例は少なく、生命保険市場には、早期解約控除によって解約が制限される低い予定利率の保険契約を有する救済保険会社と、解約の制限のない高い予定利率の契約を有する破たんしていない保険会社が、破たん処理以前よりも増して激しく競争を展開している問題点が残された。この破たんしていない保険会社は、競争上有利な立場にあるといえる救済保険会社に対する支援金の分担額を負担してきた。これらによる保険契約者保護制度に対する破たんしていない保険会社の不満は大きい。保険会社が破たんすること自体、保険契約者が想定してこなかったことであり、保険制度は将来の保障を約束するという保険の特殊性から保険会社の破たんを前提とせず整備されてきた。このような保険の効用を維持するためにも、保険会社の破たん処理における問題点は、保険契約者が保険契約を締結する目的は何かを考慮して解決されなければならない。
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現在の東京海上火災保険株式会社が、1914年2月14日、その免許を取得したことに始まる日本における自動車保険は、賠償額の4分の3を保険金として支払っていたが、1965年の改定約款によって、賠償額の全額が保険金として支払われることとなる。一方、この賠償額は交通事故による被害者の損害回復のためのものであり、自動車保険が被害者救済の役割をも担うこととなった。 また、1974年3月1日に、対人事故に対する示談交渉サービス付の自家用自動車保険(FAP)が発売され、1982年10月1日には、示談交渉サービスを対物事故にまで拡大した自家用自動車総合保険(SAP)が発売された。これによって、自動車保険は、交通事故によって生じた紛争の解決自体をも給付の内容とするものとなった。 さらに、1998年10月1日に、被害者に対する賠償責任に関係なく、被保険者自身の保険から被害者自身の損害がてん補される人身傷害補償保険が発売された。被保険者の過失に起因する被保険者自身の人身傷害による損害は、被保険者の保険からも相手の保険からもてん補されない既存の自動車保険の限界に対応するためであった。これによって、自動車保険は、被保険者自身の保険から、被保険者自身の損害額が全額てん補されるものに変化した。 しかし、日本の自動車保険市場では、上記の既存の自動車保険が姿を消すことなく、依然として販売されている。その結果、消費者は、多様な自動車保険を自由に選択できるようになったが、適切な商品選択が難しくなる問題点も抱えることとなった。