この条例は、障がいや国籍、年齢等を問わず、誰もが安心して自分らしく生きられる社会を実現するために、豊田市に関係する全員で、配慮が必要な人(要配慮者)に関する相互理解を深め、意思疎通の円滑化を進めていくことを定めた条例です。(略称:相互理解と意思疎通に関する条例)(令和3年3月18日制定、令和3年4月1日施行)
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豊田市地域共生社会の実現に向けた相互理解の促進及び意思疎通の円滑化に関する条例(音声) (mp3 1.8MB)
障がい福祉課で閲覧可能です。
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相互理解と意思疎通に関する行動計画
相互理解と意思疎通に関する条例で示す内容を計画的に推進していくために、「相互理解と意思疎通に関する行動計画」を定め、市の取組を実施していきます。
相互理解と意思疎通に関する条例 市民・事業者向けガイドライン
以下のリンク先をご確認ください。
ユニバーサル市役所「とよた」ガイドライン
豊田市役所においては、相互理解と意思疎通に関する条例に基づき、「要配慮者が自分の意思を伝えられる豊田市」、「誰一人取り残さずに情報を伝える豊田市」を目指し、職員一人ひとりが実施者となって取り組んでいくために、ユニバーサル市役所「とよた」ガイドラインを施行しています。