この条例は、障がいや国籍、年齢等を問わず、誰もが安心して自分らしく生きられる社会を実現するために、豊田市に関係する全員で、配慮が必要な人(要配慮者)に関する相互理解を深め、意思疎通の円滑化を進めていくことを定めた条例です。(略称:相互理解と意思疎通に関する条例)(令和3年3月18日制定、令和3年4月1日施行)

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